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公益社団法人日本口腔インプラント学会定款施行細則

第1章 会 員

第1条
公益社団法人日本口腔インプラント学会(以下「本会」という。)の会員の権利及び義務については、定款第3章に定めるもののほか、別に定める会員規程による。

第2条
公益社団法人日本口腔インプラント学会定款(以下「定款」という。)第6条の名誉会員の称号は、別に定める名誉会員規程により授与される。

第2章 支 部

第3条
定款第3条の規定により支部を置き、公益社団法人日本口腔インプラント学会東北・北海道支部、関東・甲信越支部、中部支部、近畿・北陸支部、中国・四国支部及び九州支部と称する。
2 支部の設置あるいは支部の管轄地域の変更は、総会の承認を経なければならない。

第4条
各支部会則は、定款及び定款施行細則に抵触しない範囲内で支部毎に定める。
2 支部会則の制定及び改廃は、理事会の承認を受けなければならない。

第5条
各支部は、それぞれ次に掲げる都道府県内に勤務又は居住するこの法人の会員をもって組織する
東北・北海道支部(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
関東・甲信越支部(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)
中  部  支 部(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)
近 畿・北陸支部 (富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
中 国・四国支部 (鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
九 州 支 部 (福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
勤務地と居住地の都道府県が異なる場合は、原則として、勤務地の都道府県とし、勤務地又は居住地が複数ある場合は、主たる勤務地又は居住地の都道府県とする。

第6条
各支部に支部長を置く。
2 支部長は、本会役員推薦規程及び各支部会則に基づき、支部選出理事候補者の中から選出する。
3 支部長は、当該支部の会務を処理する。任期は、2年とし、再任を妨げない。

第7条
当該支部に所属する代議員は、当該所属の理事及び監事とともに支部代議員会を組織し、支部の重要会務を審議する。

第8条
支部の学術大会及び代議員会は、年1回以上これを各事業年度の1月末日までに開くものとする。

第9条
支部代議員会は、次の事項を審議する。
(1) 前年度の事業報告
(2) 前年度の決算報告
(3) 次年度の事業計画
(4) 次年度の予算
(5) その他、支部代議員会で必要と認めた事項

第10条
各支部の運営のための補助金を交付する。その金額は、前年度会費を納入した支部正会員数に応じて理事会で決定する。

第11条
支部の運営にかかる経費は、次の各号に掲げる金品をもって支弁する。
(1) 本会からの補助金
(2) その他の収入

第12条
支部会計は、本部会計と連結する。支部会計については、別に定める支部会計規程による。

第13条
前各条のほか、支部の運営上必要な事項は、各支部において定める。

第3章 学術大会

第14条
定款第5条第1号の規定により、学術大会を毎年1回開催する。

第15条
学術大会長(以下「大会長」という。)は、理事会において指名し、総会において報告するものとする。
2 大会長の任期は、指名を受けた日から担当年度の学術大会終了の日までとする。
3 大会長は、実行委員長1名を指名することができる。

第16条
大会長は、当該学術大会を学術委員会並びに学術大会運営委員会とともに企画し、主宰する。

第17条
学術大会において学術研究業績を発表することができる者は、この法人の会員に限る。

第4章 機関誌等

第18条
定款第5条第2号の規定により、機関誌を発行する
本会の機関誌は、公益社団法人日本口腔インプラント学会誌(以下「学会誌」という)と称し、年4回以上発行し、会員に配布するとともに必要に応じて不特定多数の者に情報を提供する

第19条
学会誌の投稿等については、別に定める投稿規程による。

第5章 表 彰

第20条
定款第5条第4号の規定により表彰制度を設ける。この運営は、別に定める表彰制度規程による。

第6章 会 議

第21条
定款第12条から第19条に規定する総会の開催については、別に定める総会運営規程による。

第7章  委員会

第22条
本会は、事業運営のため必要に応じて、理事会の議を経て委員会を置くことができる。

第23条
委員会は、正会員をもって組織する。
2 ここに定める以外については、別に定める各委員会規程による。

第8章  資格付与制度

第24条
本会は、専門医制度、専修医制度、専門歯科衛生士制度及び専門歯科技工士制度を設ける。その運営は、別に定める各制度規程による。

第9章 補 則

第25条
定款及びこの細則の施行に関し必要な規程は、理事会の議決を経て別に定める。

第26条
この細則を改正する場合には、総会の承認を経なければならない。

付 則
1.本細則は、公益社団法人日本口腔インプラント学会としての登記の日から施行する。
2.本細則は、平成26年6月8日に一部改正し、同日から施行する。
3.本細則は、平成27年6月14日に一部改正し、平成28年4月1日から施行する。


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