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公益社団法人日本口腔インプラント学会専門医制度申し合わせ

平成22年11月11日制定

口腔インプラント指導医・専門医・JSOI専修医共通事項

(申請資格)
  • 本会が認めた指定研修施設(以下,「研修施設」という)に所属し,定められた研修を受けなければならない.
  • 専門医制度規程における大学所属とは,教員,医員,大学院生,研究生・専攻生, 非常勤講師等とする.臨床研修医期間も所属期間と認める.
  • 大学所属の場合は大学,学部あるいは病院(病院長)が発行する在籍証明書が必要である.
  • 所属機関(大学,病院,研修施設及びスタディグループ等)の正式名称(和文名,英文名,略称名)を登録する.変更があった場合には,速やかに認定委員会に届け出なければならない.
  • 大会参加歴については,本部学術大会参加歴は支部学術大会参加歴としては認めない.
(更新資格)
  • 指導医,専門医,JSOI専修医は研修施設に所属し,定められた研修を受けなければならない.
(認定証の再発行)
  • 認定証等を紛失して再発行を申請する者は,本会理事長に届け出を行い,認定委員会で確認後,再交付手数料(11,000円)を納入して再交付を受けることができる.
(申請・更新手続き時の画像の取り扱い)
  • 術前及び経過観察時のエックス線写真は原則としてパノラマエックス線写真とするが,総合的に診断できるCTのパノラミックビュー写真も認める.
  • インプラント埋入部位に歯が存在している術前のパノラマエックス線写真の場合は, 欠損部位の状態が確認できるデンタルエックス線写真もしくはCT写真を添付すること(抜歯即時埋入を除く)
  • パノラマエックス線写真において両側顎関節が写っていることを原則とする.ただし,撮影機種によっては顎関節部が十分に映らない場合がある.その場合は機種名等を記載すること.
  • 口腔内写真は5枚組以上とする.(2019年度から適用)
  • 申請書類の記入方法はHPの記載例を参考にすること.
  • エックス線写真に関しては,光沢紙にプリントすること.プリントする場合は高画質のA4写真用光沢紙にグレースケールで鮮明に印刷すること.
(症例の取り扱い)
  • 施行細則第5条(2)の多数歯欠損とは,インプラント治療に関わる欠損歯数をいう.
  • 認定資格における提出症例は歯科医師臨床研修プログラム1年研修修了後に開始したものとする.
  • 歯の移植は,症例としては認めない.
  • 指導医ならびに専門医申請において顎,顔面欠損に関わるインプラント症例はデンタルインプラント2症例相当とする.ただしデンタルインプラント10症例以上は必要とする.
  • 大学所属の場合はその専門性を考慮し, 下部構造あるいは上部構造のみの実施でも可とするが,インプラントに関する総合的な知識ならびに術式を備えておかなければならない.
(その他)
  • 専門医制度第13条(9)に定める救命救急に関する講習会とは,American Heart Association の認定するBasic Life Support(BLS),American Heart Association の認定するAdvanced Cardiovascular Life Support(ACLS),日本救急医学会の認定するImmediate Cardiac Life Support(ICLS)とする.

口腔インプラント指導医

  • 専門医取得後に指導医を取得した場合では,指導医の認定期間は,専門医の認定期間とする.
  • 専門医制度規程第13条第1項(8)の本学会誌(国際誌を含む)の筆頭論文の取り扱いに関しては,原著(基礎研究,臨床研究)では上位3名まで,総説では上位2名まで,Letter to the editor,症例報告,調査・統計・資料,依頼論文では筆頭著者のみとする.ただし,ケースプレゼンテーション論文は口腔インプラント指導医の論文とは認めるが筆頭論文とは認めない
  • 症例には,多数歯欠損症例を15例以上,骨造成を実施した症例を5症例以上含むこと.骨造成症例には,施術内容が判定できる術中写真もしくはエックス線写真を別途提出のこと.
  • 第5回国際口腔インプラント会議のプロシーディングは,申請資格に関する規程第13条第1項第8号に定める研究論文として認める.
  • 専門医取得後に教授・科長になった場合の指導医の申請は,同時申請と同じ扱いとする.したがって症例以外の書類審査のみとする.

口腔インプラント専門医

  • 専門医資格の日本歯科医師会会員であることが望ましい.
  • 専門医申請時において,大学系研修施設所属として認定講習会受講の免除を受ける者は5年以上の大学研修施設在籍証明が必要である.
  • 専門医の資格試験で, 多数歯欠損のボーンアンカードブリッジ(粘膜負担のない上部構造)症例の中の1症例(受験者自身が選択)については,パノラマエックス線写真の他に,術前口腔内写真,上部構造装着時の口腔内写真,上部構造装着3年以上経過後の口腔内写真も提出する.
  • 過去に専門医であって,現在資格失効したものが専門医の再申請をする場合,認定委員会の議を経て専門医制度規程第8条(10)を免除することができる.

JSOI専修医

  • 過去に専修医であって,現在資格失効したものが専修医の再申請をする場合,認定委員会の議を経て専修医制度規程第3条(9)を免除することができる.

口腔インプラント基礎系指導医(者)

  • 基礎系指導医(者)は,研修施設に所属する必要はない.
  • 認定証を紛失して再発行を申請する者は,本会理事長に届け出を行い,認定委員会で確認後,再交付手数料(11,000円)を納入して再交付を受けることができる.
  • 基礎系指導医は,大学退職後希望があれば認定委員会で審査後,終身基礎系指導医として認める.

研修施設
臨床系研修施設・大学系研修施設共通事項

  • 専門医および指導医は申請時および更新時に研修施設に所属し,定められた研修を受けなければならない.
  • 複数の研修施設所属者でも,学会報告書類は主たる施設を記載する.
  • 施行細則第12条に定める研修施設長会議には,施設の責任者が出席しなければならない.研修施設長が出席できない場合には,代理を出席させなければならない.
  • 研修施設は,活動報告書を次年度のはじめに提出しなければならない.
  • 新規研修施設申請および研修施設所在地の変更届を申請する研修施設には,手術室及び講義室があり,ライブオペを映写できるAV機器の設備を有していなければならない.必要に応じて現地調査を行う.
  • 施設名(和文名,英文名,略称名),所在地,郵便番号,電話番号,FAX番号及び施設長等を登録する.変更があった場合には,速やかに認定委員会に届け出ること.

臨床系研修施設

  • 臨床系研修施設は,研修施設長会議の2カ月前までに次年度事業計画書を提出しなければならない.
  • 講義は1年以内に終了すること.ただし臨床指導は5年以上行うこと.
  • 実習が可能な人員を認定委員会に届け出ること.ただし認定講習会の受講者数は原則30名を越えないこと.
  • 研修施設の開催する講習会の内容は,下記の基準を満たすこと.
    • (1)講習時間:112単位(84時間)以上.
    • (2)受講費:原則として5,000円~8,000円(単位当たり).
    • (3)受講者定員:届け出内人数.
    • (4)講師:指導医,専門医及び基礎系指導医(者)ならびにその他適格と認めた大学教員及び学識経験者.
    • (5)形式:講義,実習,手術見学.
    • (6)内容:口腔インプラント学カリキュラムに従う.
  • 口腔インプラント学カリキュラムの内容及び時間数に関しては,若干の変更を認める.
  • 研修施設の活動は,原則指定された登録所在地とし,2施設などに分散してはならない.又施設の手術室と研修室は原則近距離になければならない.インプラント体埋入手術見学は必須とする.
  • 臨床系研修施設の支部は認めない.1施設のみとする.
  • 商業誌に本会の認定講習会の広告を掲載する場合「公益社団法人日本口腔インプラント学会指定研修施設」と併記する.又本会学会誌に開催日程を掲載することができる.
  • 認定講習会の広告等に関しては,「公益社団法人日本口腔インプラント学会認定講習会」と明記し,目的,内容,講師,日程,場所,受講費等を記載する.
  • 認定講習会の開催地は原則施設所在地とするが,他の会議室の開催も認める.実習,手術見学等の実技指導は,原則研修施設申請時に登録した所在地において行うこと.ただし認定委員会が認めた場合はこの限りではない.
  • 新規に臨床系研修施設を開設しようとする指導医は,指導医取得後3年以上の実績を必要とする.この場合の実績とは本学会でのグループによる共同発表5回以上をさす.
  • 専門医制度施行細則第10条(1)の臨床研修事業実績とは, 単一のグループとして活動し,業績を挙げていることをさす.
  • 研修施設申請に関する審査事項に関し認定委員会が現地調査を行う場合がある.
    • 医療安全委員会の設置
      • 1)担当者名
      • 2)受講者へ管理説明内容の提示
    • 設備審査項目
      • 1)手術室の確認
        • ①空気清浄機(細菌を減少させる機能があるかどうか),
        • ②手術室のユニット(清潔で破損していないもの,他のユニットと隣接しない位置に設置されているか)
        • ③ビデオ撮影装置の確認
        • ④手術用ライト(無影灯)
        • ⑤清潔域を区切った手術室の設置状態(ドアがあるか)
        • ⑥点滴用器具の確認(救急薬剤等の管理状態,有効期限の提示)
        • ⑦シャーカステンもしくはCT画像モニターの確認
      • 2)備品の機能,設置状態の確認
        • ①滅菌器,滅菌消毒器具の提示(滅菌パック,ディスポーザブル器具の提示)消毒用器具,薬液の管理状態
        • ②手洗いコーナーの設置状態(非接触タイプ,ペーパータオル等の設置状態)
        • ③術中モニタリング機器の提示(心電図, 血圧, 脈拍, 酸素分圧)
        • ④レントゲン機器の提示(遮蔽したレントゲン室の状態,デンタル,パノラマ,CT撮影機器の提示)
        • ⑤インプラントシステム(複数)の提示(滅菌状態,器具,パーツの管理状態,)
      • 3)受講者の講義,視聴覚室の確認
        • ①講義室の状態(面積,プロジェクター,幕,撮影場所,椅子など備品の確認)
        • ②ビデオモニター(システムの提示)
        • ③講義資料の保存状態
    • 研修内容について
      • 1)年間計画書の提出(講義・実習内容,講義時間,実習, 講義担当者の提示)
      • 2)講義担当講師の身分, 略歴, 学会歴
      • 3)その他の活動内容(認定講習会に含まない内容)
      • 4)欠席,未受講者の対応
    • 会計システム
      • 1)授業料
      • 2)入会金,年会費の有無(いつから発生するのか)
      • 3)欠席者,未納者の取り扱い
    • 誓約書(学会に提出)
      • 1)金銭授受に関する誓約書(認定講習会修了証,在籍証明,推薦状等)
      • 2)他施設との移行手続きに関する誓約書(他施設からあるいは他施設へ)
      • 3)定款,医療倫理に反した場合の誓約書(認定講習会の中止,各種申請の停止,認定施設の取り下げ等)
    • 倫理
      • 特定の営利企業による資本参加,もしくは援助による指定研修施設の設立・運営を認めない.

大学系研修施設

  • 同一大学学部内では研修施設は一つとする.
  • 大学系研修施設は,講座,診療科単位の申請ではなく,病院単位での申請とする.
  • 大学で研修施設の申請を行う場合には,申請時に病院長と施設長連名での申請とする.ここで言う施設長は,病院所属の指導医であること.
  • 研修施設に指導医が在籍しなくなった場合でも,申請があれば5年間は資格喪失を猶予することがある.ただし,常勤の本学会会員が所属していること.
  • 大学所属者が大学を退職した場合の研修施設所属歴は,大学の公印のある所属を証明する文書があれば,その後の臨床系研修施設所属歴と合算できるが,臨床に従事していたかどうかを証明する大学系施設長の証明が必要である.
  • 大学系指導医が,大学退職後に研修施設長に就任する場合は,臨床系指導医と同等の業績を必要とする.

認定委員会

  • 認定委員会の構成は,原則的に臨床系,大学系で同数とする.
  • 指導医及び専門医の申請については,申請方法,認定試験の日時及び場所等を本会学会誌に会告する.

試験委員会

  • 試験委員会は,指導医資格を取得した会員により構成された試験審査員と,理事長指名の試験委員により構成する.
  • 試験審査員は,各支部より選出する.その選出は,試験委員会に一任する.
  • 試験委員長は,ケースプレゼンテーション試験,専門医試験,指導医試験において適宜,試験審査員の中から指名し,各試験の試験審査委員をその都度,構成する.
  • 試験委員会は,ケースプレゼンテーション試験,専門医試験,指導医試験を行う.
  • 試験委員長は,必要に応じて認定委員会に出席する.
  • 認定委員長は,必要に応じて試験委員会に出席する.

認定試験要項

  • 指導医試験の実施内容及び方法は,下記のとおりとする.
    • (1) 指導医試験は,口述試験形式とする.受験者1名に対して30分を3回,試験審査委員3名ずつで行い,移動時間も含めて計90分以内とする.
    • (2) 100症例の資料を,規定の書式で作成し専用サイトにオンライン提出する.
    • (3) オンライン提出した資料を基に試験会場の専用パソコンを用いて説明し口述試験を行う.
  • 専門医試験の実施内容及び方法は,下記のとおりとする.
    • (1) 筆記試験には,一般問題と臨床実地問題を課す.
    • (2) 筆記試験の時間は,合計90分とする.
    • (3) 口述試験は,受験者1名に対して試験審査員3名で行う.試験時間は,プレゼンテーション5分間,約20分間の口述試験を行う.
    • (4) 多数歯欠損のボーンアンカードブリッジ(粘膜負担のない上部構造)症例を.規定の書式でプレゼンテーション資料を作成し,他の19症例と合わせて専用サイトにオンライン提出する.
    • (5) オンライン提出した症例を試験会場の専用パソコンでプレゼンテーション(5分間)し,発表症例を含めた20症例について口述試験を行う.
  • 合否基準は,以下のように定める.
    • 1)指導医
      • (1) 合否は,口述試験で決定する.
      • (2) 3回の口述試験において,3名の試験審査員の2名以上が合格と判定した場合,それぞれの口述試験の合格基準を満たすものとし,3回の口述試験の内2回以上合格基準を満たしたと判定されたものを合格とする.但し合計9名の試験審査員のうち過半数(5名)が不合格判定した場合は上記においても不合格判定とする.
    • 2)専門医
      • (1) 合否は,筆記試験及び口述試験で決定し,両試験の合格基準を満たしたものを合格とする.
      • (2) 口述試験においては,3名の試験審査員のうち2名以上が合格と判定した場合,合格基準を満たすものとする.
      • (3) 筆記試験の合格基準は一般問題,臨床実地問題の両方とも100点満点中60点以上とする.
  • 口述試験では,受験者の口腔インプラント治療に対する知識ならびに医療倫理観について評価する.
  • 試験問題は,公表しない.

書類審査

  • 指導医及び専門医の資格審査においては,認定委員会及び試験委員会が認定試験実施日までに書類審査を行い,申請資格を満たした者のみが受験できることとする.
  • 認定試験には,試験委員のほか,認定委員長,同副委員長,理事長,理事長指名の理事および認定委員がオブザーバーとして出席する.
  • 申請書類一式は,本会で保管する.
  • 審査で配布された資料は,全て回収し,事務局に保管する.
  • 認定番号は,登録順とする.

ケースプレゼンテーション試験要項

  • ケースプレゼンテーション試験申請資格は2年以上の会員歴及び研修施設所属歴を有し,また,本会指定研修施設の開催する講習会で研修を終了した者とする.申請者がケースプレゼンテーション試験を行う場合,試験委員会へ指定の期日までに概要報告書を提出する,概要報告書には,研修施設長の検印を要する.概要報告書は,一般演題と同一形式とする.
  • ケースプレゼンテーション試験を申し込んだ者は,審査費用を指定の期日までに試験委員会宛に払い込む.
  • ケースプレゼンテーション試験の実施内容及び方法は,下記のとおりとする.
    (1)ケースプレゼンテーション試験は,口述試験形式とする.受験者1名に対して試験審査員3名で行う.試験時間は,プレゼンテーション5分間,約15分間の口述試験を行う.
    (2)規定の書式でプレゼンテーション資料を作成し,専用サイトにオンライン提出する.
    (3)オンライン提出した症例を試験会場の専用パソコンでプレゼンテーションし口述試験を行う.
  • 試験委員会は協議した合否判定結果を理事長に答申する.理事長は,試験委員会の答申を理事会に諮り合否を決定する.審査の方法,採点方法については,別に定める.
  • ケースプレゼンテーション症例を業績(以下,ケースプレゼンテーション論文)として提出する場合には,所定の締め切り日までに試験委員会に提出しなければならない.
  • ケースプレゼンテーション論文は,単著とし,記載方法は別に定める.
  • ケースプレゼンテーション論文は,受験後1年以内に提出する.
  • ケースプレゼンテーション論文の1年間の投稿提出期間を過ぎた時点で未提出の場合は,論文投稿の権利を放棄したものとする.その後ケースプレゼンテーション論文作成のため再度ケースプレゼンテーション試験を受験する場合は,1回目のケースプレゼンテーション試験の合格を破棄したものとなる.ただし過去のケースプレゼンテーション試験合格をもとに専修医を取得した者の合格履歴は残すこととする.また,ケースプレゼンテーション論文以外の論文を提出して専門医を申請する場合も,過去のケースプレゼンテーション試験の合格は認める.

専門医教育講座実施要項

  • 教育講座は,インプラントに関する基礎及び臨床とする.
  • 講師は,本会の指導医及び基礎系指導医(者)とする.ただし認定委員会が認めた場合には,これに限らない.
  • 認定委員会は,本会学術大会又は支部学術大会の教育講座の演題名,講師名等を決定し,大会長へ通知すること.
  • 教育講座は,原則的に学術大会のプログラムの中に組み込んで行う.
  • 講演時間は,2時間以内とする
  • 特別講演及びシンポジウムは,原則的に教育講座とは認めない.
  • 教育講座の参加確認には,本会指定の方法を用いること.
  • 教育講座の講師料,交通費等の支払いは,各種教育講座関連費用に関する申し合わせに従うこと.
  • 教育講座の座長は認定委員が行う.支部総会などで該当者がいない場合は,認定委員会が認めた適任者が行う
(補則)
  • この申し合わせを改正または廃止する場合は,理事会の承認を得なければならない.
(附則)
  • この申し合わせは,公益社団法人日本口腔インプラント学会としての登記の日から施行する.
  • この申し合わせは,平成30年5月26日に一部改正し,同日から施行する.
  • この申し合わせは,令和元年9月20日に一部改正し,同日から施行する.
  • この申し合わせは,令和2年3月19日に一部改正し,同日から施行する.
  • この申し合わせは,令和4年3月27日に一部改正し,同日から施行する.
  • この申し合わせは,令和6年1月14日に一部改正し,同日から施行する.

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