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公益社団法人日本口腔インプラント学会認定専門歯科衛生士制度規程

平成22年11月11日制定

(目的)
第1条
本制度は、口腔インプラント治療介助及びそのメインテナンスを通し、歯科衛生士の口腔インプラントに対する専門的知識と技術を確保するとともに、口腔インプラント学の発展及び向上を図り、もって国民の口腔保健の増進に貢献することを目的とする。

(認定)
第2条
公益社団法人日本口腔インプラント学会(以下、「本会」という。)は、前条の目的を達成するため公益社団法人日本口腔インプラント学会認定専門歯科衛生士(以下、「インプラント専門歯科衛生士」という。)を認定するとともに、認定証を交付する。

(委員会)
第3条
本制度の実施に必要な事業を行うためにインプラント専門歯科衛生士委員会(以下、「委員会」という。)を置く。

第4条
第4条 委員会は、理事長が指名する原則、専門医6名以内及びインプラント専門歯科衛生士6名以内(以下、「委員」という。)をもって構成する。
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし補欠委員については、前任者の残任期間とする。
委員会委員長(以下、「委員長」という。)は、理事長が指名する。副委員長は、委員長が指名する。
第5条
委員会は、委員長が招集する。
委員会は、委員の過半数の出席を得て成立する。
委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で議決する。ただし可否同数の時は、委員長が決する。

第6条
委員会は、次の業務を行う。
(1) インプラント専門歯科衛生士申請者の資格審査及び試験
(2) インプラント専門歯科衛生士の更新資格審査
(3) インプラント専門歯科衛生士教育講座の開催
(4) その他、委員会が必要と認めた事項

(インプラント専門歯科衛生士試験)
第7条
委員会は、インプラント専門歯科衛生士認定のためにインプラント専門歯科衛生士試験を実施する。

(インプラント専門歯科衛生士の申請資格)
第8条
インプラント専門歯科衛生士の認定を受けようとする者は、申請時に以下の各号すべてに該当することを要する。
(1) 日本国歯科衛生士の免許証を有すること。
(2) 2年以上継続して正会員であること。
(3) 3年以上インプラント治療の介助又はメインテナンスに携わっていること。
(4) 本会学術大会または支部学術大会に2回以上参加していること。
(5) インプラント専門歯科衛生士教育講座を2回以上受講していること。
(6) 口腔インプラント専門医又は指導医1名の推薦があること。

(インプラント専門歯科衛生士の認定)
第9条
インプラント専門歯科衛生士の認定は、委員会で認定申請書類の審査及びインプラント専門歯科衛生士試験の結果をもとに総合的に判定し、その報告をもとに理事会の議を経て認定する。

(インプラント専門歯科衛生士の認定証の交付並びに氏名の公表)
第10条
インプラント専門歯科衛生士の認定を受ける者は、登録料を本会に納付しなければならない。
2 前項により納付した者をインプラント専門歯科衛生士として登録し、認定証を交付する。
3 認定証を交付された者の氏名は、本会学会誌等に掲載する。

(研修)
第11条
インプラント専門歯科衛生士は、本会が主催する研修を受講しなければならない。
2 研修の細目は、申し合わせに定める。

(インプラント専門歯科衛生士の資格更新)
第12条
インプラント専門歯科衛生士は、5年毎に更新を受けなければならない。
インプラント専門歯科衛生士の更新を申請する者は、施行細則に定める更新単位基準を満たさなければならない。
更新の可否は、更新申請書類をもとに委員会において審査し、理事会の議を経て決定する。

(インプラント専門歯科衛生士の資格喪失)
第13条
インプラント専門歯科衛生士は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委員会及び理事会の議を経て、その資格を喪失する。
(1) 本人が資格の辞退を申し出たとき。
(2) 歯科衛生士の免許を喪失したとき。
(3) 本会会員の身分を喪失したとき。
(4) 委員会でインプラント専門歯科衛生士として不適当と認められたとき。
(5) インプラント専門歯科衛生士資格の更新を怠ったとき。

(補則)
第14条
この規程を改正する場合には、委員会の議を経て理事会の承認を得なければならない。
2 この規程に定めるもののほか、本制度実施に関し必要な事項は、施行細則に定める。

(付則)
1.この規程は、公益社団法人日本口腔インプラント学会としての登記の日から施行する。
2.この規程は、平成26年6月1日に一部改正し、同日から施行する。
3.この規程は、平成27年3月15日に一部改正し、同日から施行する。

参 考
旧社団法人規程 平成19年3月25日制定、平成19年4月1日施行
平成22年9月17日一部改正及び施行

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