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公益社団法人日本口腔インプラント学会定款

平成22年11月11日制定

第1章   総  則

(名称)
第1条
この法人は、公益社団法人日本口腔インプラント学会
(英文名Japanese Society of Oral Implantology)と称する。

(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

(支部)
第3条
この法人は、理事会の決議によって支部を必要な地に置くことができる。

第2章   目的及び事業

(目的)
第4条
この法人は、口腔インプラント学に関する学理及びその応用の研究発表、知識の交換・普及、情報の提供、会員の生涯学習の奨励等の事業を行うことにより、口腔インプラント学の進歩普及を図り、もってわが国における学術の発展及び国民の健康増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第5条
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)  学術集会、講演会並びに研修会等の開催及び研修施設の運営
(2)  学会誌及びその他の刊行物の発行及び販売による普及・啓発活動
(3)  口腔インプラントに関する研究及び調査
(4)  口腔インプラントに関する研究の奨励及び研究業績の表彰
(5)  学会専門医の認定等による専門知見と技術の普及
(6)  内外の関連学術団体との連絡及び協力
(7)  国際的な研究協力の推進  
(8)  口腔インプラント学の成果を社会に還元する活動
(9)  口腔インプラントに関する展示・広告等  
(10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
前項の事業のうち、第1号から第4号及び第8号から第10号は本邦において、それ以外は本邦及び海外において行うものとする。

第3章   会  員

( 法人の構成員 )
第6条
この法人に、次の会員を置く。
(1) 正会員 口腔インプラント学に関し学術経験を有する歯科医師、医師及び歯学研究者、歯科技工士及び歯科衛生士
(2) 名誉会員  口腔インプラント学の発展に関して功績が顕著な者で総会の議決により推薦された者
(3) 準会員 この法人の目的に賛同する歯科技工士、歯科衛生士及び正会員資格外者
(4) 外国人会員 この法人の目的に賛同する日本国籍以外の歯科医師、医師及び歯学研究者
(5) 学生会員 この法人の目的に賛同する歯科大学学生、歯学部学生及び歯科関連学校生
(6) 賛助会員 この法人の事業を賛助する法人又は団体
この法人は、200人以上300人以内で正会員による代議員選挙により選出される代議員をもって社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める。)。
代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
第3項の代議員選挙は、2年に1度実施することとし、代議員の任期は、代議員選挙後最初に開催される定時総会の当日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の前日までとする。ただし、代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了の時までとする。
10 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
11 理事、監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

( 会員の資格の取得 )
第7条
この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

( 経費の負担 )
第8条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

( 任意退会 )
第9条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、別途定める「倫理審査・懲戒規則」に従い倫理規範に反する行為を認定され、倫理・懲戒調査委員会の審議に付されている会員は、最終的な処分又は不処分の決定がなされるまでは、退会することができない。

(除名)
第10条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

( 会員資格の喪失 )
第11条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する
(1) 第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総代議員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章    総  会

( 構成 )
第12条
総会は、総代議員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

( 権限 )
第13条
総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

( 開催 )
第14条
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

( 招集 )
第15条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

( 議長 )
第16条
総会の議長は、会議のつど、出席代議員の互選で定める。

( 議決権 )
第17条
総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

( 決議 )
第18条
総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

( 議事録 )
第19条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席者の中より選出された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。

第5章    役  員

( 役員の設置 )
第20条
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上20名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
理事のうち1名を理事長、1名を専務理事、4名以内を常務理事とする。
前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって、法人法第91条第1項二の業務執行理事とする。
前項以外の理事を業務執行理事とすることができる。

( 役員の選任 )
第21条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、専務理事、常務理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

( 理事の職務及び権限 )
第22条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
専務理事及び常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
( 監事の職務及び権限 )
第23条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
監事は、総会及び理事会に出席し、必要があるときは意見を述べることができる。
( 役員の任期 )
第24条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

( 役員の解任 )
第25条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。  

( 役員の報酬等 )
第26条
理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

( 責任の免除 )
第27条
この法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第6章   理事会

( 構成 )
第28条
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

( 権限 )
第29条
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

( 招集 )
第30条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する

( 決議 )
第31条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

( 議事録 )
第32条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章    事務局

( 事務局及び職員 )
第33条 
この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
職員は、理事長が任免する。ただし、重要な使用人に該当する職員については、理事会の決議により任免する。
職員は、有給とする。

第8章    資産及び会計

( 事業年度 )
第34条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

( 事業計画及び収支予算 )
第35条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所及び支部に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
( 事業報告及び決算 )
第36条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、各支部に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び支部に、代議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

( 公益目的取得財産残額の算定 )
第37条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第9章    定款の変更及び解散

( 定款の変更 )
第38条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。

( 解散 )
第39条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

( 公益認定の取消し等に伴う贈与 )
第40条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

( 残余財産の帰属 )
第41条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章    公告の方法

( 公告の方法 )
第42条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

( 細則 )
第43条
この定款の施行についての細則は、総会の議決を経て、別に定める。

附 則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の理事長は川添堯彬とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附 則(平成27年6月14日)
1 この定款の変更は、平成27年6月14日から施行する。

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